国年法H23-7-B [国民年金法]
【 問 題 】
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間の
うち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象
期間とされる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
昭和61年4月1日前において国民年金の任意加入の対象は、20歳以上
60歳未満の者に限られていました。
したがって、60歳以上の者は任意加入することができませんでした。
「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
昭和61年4月1日前において国民年金の任意加入の対象は、20歳以上
60歳未満の者に限られていました。
したがって、60歳以上の者は任意加入することができませんでした。
2022-05-18 04:00
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