国年法H25-3-A [国民年金法]
【 問 題 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給
されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金
の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の
年金給付は支給停止される。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
65歳未満の場合には、老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給する
ことはできませんが、65歳以上の場合には、遺族厚生年金が遺族
の老後保障という面を有していることから、併給することができ
ます。
65歳未満の場合には、老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給する
ことはできませんが、65歳以上の場合には、遺族厚生年金が遺族
の老後保障という面を有していることから、併給することができ
ます。
2022-05-16 04:00
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