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国年法H27-5-A [国民年金法]


【 問 題 】

最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する
未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の
支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有し
ており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ない
で訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされ
ている。




【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

最高裁判所の判例からの出題で、「未支給年金を請求できる」とあり
ますが、設問の場合は「できません」。
この判例では、「未支給年金」の規定により遺族が取得するのは支分権
たる請求権ではあるが、「裁定」の規定の趣旨に照らして考えると、
「未支給年金」の規定にいう請求は裁定の請求に準じて社会保険庁長官
(現在は、厚生労働大臣)に対してすべきものであり、これに対して同
長官が応答することが予定されているものと解される。そして、社会
保険庁長官の応答は、請求をした者が請求権を有する所定の遺族に
当たるか否かを統一的見地から公権的に確認するものであり、不服
申立ての規定にいう「給付に関する処分」に当たるものと解するの
が相当である。したがって、「未支給年金」に係る所定の遺族は、
社会保険庁長官による未支給年金の支給決定を受けるまでは、
死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的
に取得したということはできず、同長官に対する支給請求とこれ
に対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはでき
ないものといわなければならない、としています。



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