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国年法H26-2-C [国民年金法]


【 問 題 】

民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年
を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする
給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者
資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡
日として取り扱う。






【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

失踪宣告により死亡とみなされる場合、行方不明になってから7年
を経過しています。そのため、行方不明となった当時には保険料納付
要件を満たしていたけど、7年も経つと、行方不明者の保険料を納め
ていないということが考えられます。
ですので、死亡とみなされた日において要件を判断しようとすると、
通常、要件を満たせないということが生じ得ます。
そこで、
● 生計維持要件  ● 被保険者資格  ● 保険料納付要件
については、行方不明になった日において判断するようにしています。



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