国年法H23-2-A [国民年金法]
【 問 題 】
健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第2号被保険者の
被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務
の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「全部又は一部」とあるのは、「一部」です。
健康保険組合を設立する事業主は、設問の事務の「一部」を当該健康
保険組合に委託することができます。
全部を委託することはできません。
「全部又は一部」とあるのは、「一部」です。
健康保険組合を設立する事業主は、設問の事務の「一部」を当該健康
保険組合に委託することができます。
全部を委託することはできません。
2022-05-10 04:00
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