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徴収法<雇保>H26-10-B [労働保険徴収法]

 

【 問 題 】

 

 

事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄

都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知

を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該

通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000

未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10

を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令

の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収

しないこととされている。

 

 

【 解 答 】 誤り。 

【 解 説 】

 

事業主が、「天災その他やむを得ない理由」により、不足額を納付し

なければならない場合には、追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、

営業不振、資金難等」は、天災その他やむを得ない理由には該当しま

せん。 

 


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