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徴収法<労災>H27-9-B [労働保険徴収法]

 

【 問 題 】

 

 

概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期

事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定

により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、

その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加

徴収される概算保険料を延納することができる。

                

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

【 解 説 】

 

増加概算保険料と同様に当初の概算保険料について延納が認められ

ている場合、追加徴収される概算保険料を延納することができます。

なお、延納の申請は、指定された納期限までに行う必要があります。

  

 


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