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徴収法<雇保>H27-9-D [労働保険徴収法]

 

【 問 題 】

 

概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が

引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日

から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務

組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月

10日とされている。

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

 

 

【 解 説 】

 

前年度より保険関係が引き続く継続事業において延納を行う場合の

4月1日から7月31日までの期分の納期限は、労働保険事務組合に

労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、7月10

とされています。

 

 


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