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徴収法<労災>H23-8-B [労働保険徴収法]

 

【 問 題 】       

 

             

労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災

保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当

するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合に

おいて、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の

額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、

その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・

納付しなければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

 

 

【 解 説 】

 

労災保険又は雇用保険に係る保険関係のいずれかのみが成立している

事業について、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立するに至っ

たことにより、一般保険料率が変更されたとき、設問の要件に該当すれ

ば、増加概算保険料を申告・納付しなければなりません。

 

 


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