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徴収法<労災>H22-10-E [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する

事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制

の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいず

れかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定

の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明ら

かにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出

していることが必要である。

                

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

【 解 説 】

 

特例メリット制は

「所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主」が対象となります。

この所定の数以下というのは、労働保険事務組合に労働保険事務の

処理を委託することができる規模です。

また、適用を受けるためには、労災保険率特例適用申告書を労働者の

安全又は衛生を確保するための措置が講じられた保険年度の次の保険

年度の初日から6カ月以内に提出しなければなりません。

  

 


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