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安衛法26-8-オ [労働安全衛生法]

 

 

【 問 題 】       

             

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者

の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物

が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めな

ければならない旨が規定されている。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

 

 

【 解 説 】

 

機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料

を製造し、もしくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、

これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用される

ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない、と

されています。

 

 


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