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労基法20-7-C [労働基準法]

 

 

【 問 題 】       

             

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わ

なかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が

支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の

支払を命じなければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

【 解 説 】

 

「命じなければならない」とあるのは、「命ずることができる」

です。付加金の支払命令は、裁判所に義務づけられたものでは

なく、その裁量により行うことができるものです。

なお、付加金の支払の対象となるのは、使用者が解雇予告手当、

休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した場合又は年次有給

休暇に係る賃金を支払わない場合に限られています。

  

 


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