労基法20-7-C [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わ
なかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が
支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の
支払を命じなければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「命じなければならない」とあるのは、「命ずることができる」
です。付加金の支払命令は、裁判所に義務づけられたものでは
なく、その裁量により行うことができるものです。
なお、付加金の支払の対象となるのは、使用者が解雇予告手当、
休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した場合又は年次有給
休暇に係る賃金を支払わない場合に限られています。
2019-10-14 05:32
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