労基法26-7-イ [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である
「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者
を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、
通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れる
という場合も、これに含まれる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「常時10人以上の労働者を使用する」とは、時としては10人未満
となることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用して
いるという意味です。
したがって、設問の具体例のような場合は含まれません。
2019-10-10 05:28
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