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労基法26-7-イ [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である

「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者

を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、

通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れる

という場合も、これに含まれる。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

【 解 説 】

 

「常時10人以上の労働者を使用する」とは、時としては10人未満

となることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用して

いるという意味です。

したがって、設問の具体例のような場合は含まれません。

  

 


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