労基法26-6-E [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の回数に
ついては、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易
は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定め
られない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定
することは許されない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置としての休暇の
日数を限定することは許されません。
なお、この休暇については、有給とするか、無給とするかは、
当事者の自由なので、有給の日数を定めておくことは、それ以上
休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えありません。
2019-10-09 05:30
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