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労基法26-6-E [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の回数に

ついては、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易

は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定め

られない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定

することは許されない。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

 

【 解 説 】

 

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置としての休暇の

日数を限定することは許されません。

なお、この休暇については、有給とするか、無給とするかは、

当事者の自由なので、有給の日数を定めておくことは、それ以上

休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えありません。

 

 


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