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労基法25-4-イ [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働

基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。

                 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

 

【 解 説 】

 

産前産後休業の対象となる出産とは、妊娠4カ月以上の出産をいい

ます。

ここでいう「1カ月」は「28日」として計算するので、妊娠85

以上の出産であれば、産前産後休業の対象となります。妊娠100日目

であれば、これに該当します。

 

 


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