労基法25-4-イ [労働基準法]
【 問 題 】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働
基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
産前産後休業の対象となる出産とは、妊娠4カ月以上の出産をいい
ます。
ここでいう「1カ月」は「28日」として計算するので、妊娠85日
以上の出産であれば、産前産後休業の対象となります。妊娠100日目
であれば、これに該当します。
2019-10-07 05:26
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