労基法23-7-B [労働基準法]
【 問 題 】
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者に
ついて、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を
受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、 1週間
について40時間以内、かつ、 1日について7時間以内でなければ
ならない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
児童については、修学時間と合わせた時間が1週間について40時間
以内、かつ、 1日について7時間以内でなければ労働させることが
できません。
言い方を変えると、1週間であれば、40時間から学校の授業時間を
除いた時間が、労働時間の限度ということになります。
2019-10-06 05:37
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