労基法25-3-C [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は
日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要の
ない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書
又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするもの
に限って許可することとされている。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
断続的な宿直又は日直勤務については、所轄労働基準監督署長の許可
を受けた場合、労働時間等に関する規定の適用が除外されます。
この許可の対象となる勤務の態様は、設問のとおり「常態として
ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的
巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的
とするもの」に限るとされています。
2019-10-05 05:36
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