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労基法25-3-C [労働基準法]

 

 

【 問 題 】       

             

労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は

日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要の

ない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書

又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするもの

に限って許可することとされている。

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

【 解 説 】

 

断続的な宿直又は日直勤務については、所轄労働基準監督署長の許可

を受けた場合、労働時間等に関する規定の適用が除外されます。

この許可の対象となる勤務の態様は、設問のとおり「常態として

ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的

巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的

とするもの」に限るとされています。

  

 


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