労基法25-2-エ [労働基準法]
【 問 題 】
労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の
規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額
その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定めら
れている。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
法附則136条では、「使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」
と規定していますが、この規定は訓示的な規定のため、その違反に罰則
は設けられていません。
2019-10-04 05:33
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