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労基法22-7-E [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の

労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって

選出されなければならない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

労使委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数

で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の

過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を

代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名

されていることとされています。

つまり、労働者側委員は、「労働者の投票又は挙手によって選出」する

のではありません。

 

 


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