労基法26-2-C [労働基準法]
【 問 題 】
試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に
解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の
規定は適用されない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
試みの使用期間中の者については、14日を超えて引き続き使用される
に至った場合には、「解雇の予告」の規定が適用されますが、雇入れの日
から起算して14日以内に解雇する場合には適用されません。
2019-09-16 05:08
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