SSブログ

労基法26-2-C [労働基準法]

 

 

【 問 題 】       

             

試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に

解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の

規定は適用されない。

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

 

 

【 解 説 】

 

試みの使用期間中の者については、14日を超えて引き続き使用される

に至った場合には、「解雇の予告」の規定が適用されますが、雇入れの日

から起算して14日以内に解雇する場合には適用されません。

 

 


nice!(0) 

nice! 0