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労基法24-3-ア [労働基準法]

 

 

【 問 題 】       

             

使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第

20条の規定に従って、 6月1日に、30日前の予告を行った。

その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなった

ため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、

わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意

せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消して

いるので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇され

たのではなく、任意退職をしたこととなる。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

【 解 説 】

 

使用者の行った解雇予告は、具体的事情の下に労働者の自由な判断

で同意を与えた場合を除き、取り消すことはできません。

設問の場合、「労働者は同意せず、それに応じなかった」とあるので、

予告期間を経過した日に解雇が成立します。

任意退職をしたことにはなりません。

  

 


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