労基法24-2-D [労働基準法]
【 問 題 】
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めを
する場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、
労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「表彰に関する事項」については、相対的明示事項に該当します。
したがって、使用者は、それに関する定めをする場合には、労働
基準法15条の規定に基づく明示をしなければなりません。
2019-09-08 06:39
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