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労基法24-2-D [労働基準法]

 

【 問 題 】

 

使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めを

する場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、

労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。

                 

 

 

 



 



【 解 答 】 誤り。



 【 解 説 】



「表彰に関する事項」については、相対的明示事項に該当します。



したがって、使用者は、それに関する定めをする場合には、労働



基準法15条の規定に基づく明示をしなければなりません。



 



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