労基法24-2-C [労働基準法]
【 問 題 】
満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の
期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた
場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法
第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を
経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、
いつでも退職することができる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「労働契約期間の初日から1年を経過した日以後であれば、
よりいつでも退職できる」という規定は、「労働契約期間の上限が
3年となる者」について適用されます。
「満60歳以上の労働者」は、労働契約期間の上限が5年となるので、
この規定により有期労働契約期間の途中で任意に退職することはでき
ません。
2019-09-07 05:35
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