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労基法23-1-B [労働基準法]

 

 

【 問 題 】

 

何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業

に介入して利益を得てはならない。

       

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

「他の法律の定め如何にかかわらず」とありますが、「何人も、法律に

基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得ては

ならない」と規定されています。

たとえば、職業安定法の規定による有料職業紹介事業などは、中間搾取

の排除の規定には違反しません。

 

 


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