労基法23-1-B [労働基準法]
【 問 題 】
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業
に介入して利益を得てはならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「他の法律の定め如何にかかわらず」とありますが、「何人も、法律に
基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得ては
ならない」と規定されています。
たとえば、職業安定法の規定による有料職業紹介事業などは、中間搾取
の排除の規定には違反しません。
2019-09-01 05:39
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