国年法24-6-D [国民年金法]
【 問 題 】
脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、
その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求
することはできない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査官」に
対しては審査請求することができませんが、「社会保険審査会」に
対して審査請求を行うことができます。
2019-07-15 05:31
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