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国年法24-6-D [国民年金法]

 

 

【 問 題 】

 

脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、

その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求

することはできない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。 

 

【 解 説 】

 

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査官」に

対しては審査請求することができませんが、「社会保険審査会」に

対して審査請求を行うことができます。

  

 


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