国年法24-5-A [国民年金法]
【 問 題 】
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者がある
ときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければ
ならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「督促しなければならない」ではなく、「督促することができる」です。
「督促」の規定は、健康保険法や厚生年金保険法においても設けられて
いますが、これらの法律では、「督促しなければならない」と規定されて
いるのに対して、国民年金では、裁量的な規定となっています。
2019-07-14 05:03
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