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国年法24-5-A [国民年金法]

 

 

【 問 題 】

 

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者がある

ときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければ

ならない。

 

 

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

「督促しなければならない」ではなく、「督促することができる」です。

「督促」の規定は、健康保険法や厚生年金保険法においても設けられて

いますが、これらの法律では、「督促しなければならない」と規定されて

いるのに対して、国民年金では、裁量的な規定となっています。

 

 

 


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