SSブログ

国年法25-1-C[改題] [国民年金法]

 

 

【 問 題 】

 

基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る

被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者をいい、その

被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。

       

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

第3号被保険者も基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施

機関に係る被保険者」に含まれます。

 


nice!(0) 

nice! 0