国年法25-1-C[改題] [国民年金法]
【 問 題 】
基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る
被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者をいい、その
被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
第3号被保険者も基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施
機関に係る被保険者」に含まれます。
2019-07-13 05:33
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