国年法24-10-E [国民年金法]
【 問 題 】
学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中
に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければ
ならない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
学生納付特例の適用を受ける被保険者は、生徒又は学生でなくなった
ときは、学生納付特例の対象ではなくなるので、それを明らかにする
ために、届書を提出しなければなりません。なお、生徒又は学生でなく
なった原因が卒業であるときは、申請の際に、それが明らかになって
いることから、「学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出」を行う
必要はありません。
2019-07-09 05:35
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