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国年法24-10-E [国民年金法]

 

 

【 問 題 】

 

学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中

に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければ

ならない。

                 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。

 

 

 

【 解 説 】

 

学生納付特例の適用を受ける被保険者は、生徒又は学生でなくなった

ときは、学生納付特例の対象ではなくなるので、それを明らかにする

ために、届書を提出しなければなりません。なお、生徒又は学生でなく

なった原因が卒業であるときは、申請の際に、それが明らかになって

いることから、「学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出」を行う

必要はありません。

 

 


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