健保法21-8-A [健康保険法]
【 問 題 】
厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者
若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該
社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供
を求めることができる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
厚生労働大臣は、社会保険料について、滞納処分を受け、かつ、処分
を受けた日から正当な理由なく3カ月以上の期間にわたり、社会保険
料を引き続き滞納している者については、保険医療機関等の指定をし
ないことができます。
この判断をするために、厚生労働大臣が社会保険料の納付状況に関し
て資料の提供等を求めることできるようにしています
2019-05-24 05:35
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