健保法23-6-C [健康保険法]
【 問 題 】
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない
事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に
代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働
大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
設問の届出は、事後ではなく、事前に行わなければなりません。
具体的には、
「代理人が処理をしてから5日以内」ではなく、「代理人に処理を
させようとするときはあらかじめ」
文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければ
なりません。
2019-05-23 05:14
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