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健保法23-6-C [健康保険法]

 

 

【 問 題 】

 

事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない

事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に

代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働

大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

【 解 説 】

 

設問の届出は、事後ではなく、事前に行わなければなりません。

具体的には、

「代理人が処理をしてから5日以内」ではなく、「代理人に処理を

させようとするときはあらかじめ」

文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければ

なりません。

  

 


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