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健保法23-4-E [健康保険法]

 

 

【 問 題 】

 

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、 2年を経過

したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、

 5年を経過したときに時効により消滅する。

                 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

 

【 解 説 】

 

保険給付を受ける権利も、保険料等を徴収し、又はその還付を

受ける権利と同様に、「5年」ではなく「2年」を経過したときに

時効によって消滅します。

 

 


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