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健保法25-6-E [健康保険法]

 

 

【 問 題 】

 

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消し

の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険

審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

                 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

 

【 解 説 】

 

 

 

設問の処分に不服がある場合における処分の取消しの訴えは、

当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を

経た後であれば、提起することができます。

つまり、再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経ること

なく、訴えを提起することができます。

 

 

 


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