健保法25-9-E [健康保険法]
【 問 題 】
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者
の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の
負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を
納付する義務を負う」とされており、事業主は、被保険者に支払う
報酬から控除した被保険者が負担すべき保険料の額のいかんにかか
わらず、つまり被保険者負担額に不足があったとしても、被保険者
負担分及び事業主負担分の保険料の全額の納付義務があります。
2019-05-17 05:27
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