健保法24-5-C [健康保険法]
【 問 題 】
保険者等は、1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした
後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料
額を超えていることを知ったとき、又は2)納付した被保険者に
関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えて
いることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知
又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に
納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなす
ことができる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
「1年以内の期日」とあるのは、「6月以内の期日」です。
2019-05-16 05:22
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