SSブログ

健保法22-10-D [健康保険法]

 

 

【 問 題 】

 

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、

厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、

その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等

が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に

関する保険料は徴収されない。

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

 

【 解 説 】

 

育児休業等をする被保険者について保険料が徴収されないのは、

「育児休業等を開始した日の属する月」からです。

「育児休業等を開始した日の属する月の翌月」からではありません。

 


nice!(0) 

nice! 0