SSブログ

徴収法<雇保>25-10-C [労働保険徴収法]

 

 

 

【 問 題 】

 

政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金

を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅

するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その

利益を放棄することができないとされているので、時効成立後

に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する

意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。

                

 

 

 

【 解 答 】 正しい。  

 

 

 

 

【 解 説 】

 

労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を

要せず、また、その利益を放葉することができません。

援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立した

ことを主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、

時効と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張

しても納付することはできなくなるってことです。

ですので、労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける

権利は、2年を経過したときは、その期間の経過によって、時効

によって消滅します。

 


nice!(0) 

nice! 0