徴収法<雇保>25-10-C [労働保険徴収法]
【 問 題 】
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金
を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅
するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その
利益を放棄することができないとされているので、時効成立後
に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する
意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を
要せず、また、その利益を放葉することができません。
援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立した
ことを主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、
時効と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張
しても納付することはできなくなるってことです。
ですので、労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける
権利は、2年を経過したときは、その期間の経過によって、時効
によって消滅します。
2019-03-16 06:04
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