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徴収法<雇保>25-8-E [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】

 

政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、

雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険

事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該

委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、

失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを

命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を

命ずることはできない。

    

       

 

 

 

【 解 答 】 誤り。  

 

 

 

【 解 説 】

 

労働保険事務組合は、雇用保険法の「返還命令等」の規定の適用に

ついては、事業主とみなされます。

つまり、事業主の場合と同様に、連帯責任を負うことになります。

ですので、政府は、労働保険事務組合に対して、不正受給者と連帯

して、失業等給付の返還等を命ずることができます。

 

 

 


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