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徴収法<雇保>25-10-E [労働保険徴収法]

 

 

【 問 題 】       

             

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の

先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

 

 

 

 

 

【 解 答 】 正しい。 

 

【 解 説 】

 

先取特権とは、法律で定められている一定の債権を有するものが

債務者の財産について、他の債権者に優先して弁済を受けることが

できる権利をいい、労働保険料等の先取特権の順位は、国税及び

地方税に次ぐ、第三順位とされています。

  

 


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