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雇保法25-7-E [雇用保険法]

 

 

【 問 題 】

 

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を

経過したときは、時効によって消滅する。

    

       

 

 

 

【 解 答 】 正しい。  

 

 

 

【 解 説 】

 

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利の時効にかかる

期間は、失業等給付の種類にかかわらず、一律「2年」です。

なお、返還命令等の規定により納付すべきことを命ぜられた納付すべき

金額を徴収する権利に係る消滅時効も「2年」とされています。

 

 


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