雇保法25-7-E [雇用保険法]
【 問 題 】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利の時効にかかる
期間は、失業等給付の種類にかかわらず、一律「2年」です。
なお、返還命令等の規定により納付すべきことを命ぜられた納付すべき
金額を徴収する権利に係る消滅時効も「2年」とされています。
2019-02-03 06:14
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