雇保法23-5-D [雇用保険法]
【 問 題 】
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動
の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主
その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主
に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、
都道府県知事が行うこととされている。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
設問の雇用安定事業として、雇用調整助成金の支給が行われて
いますが、その事務は、都道府県知事は行っていません。
都道府県労働局長(公共職業安定所長)が行っています。
2019-02-01 06:11
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