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雇保法25-5-C[改題] [雇用保険法]

 

 

【 問 題 】

 

被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の

提出を、雇用保険法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の

初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにし

なければならない。

                 

 

 

 

 

【 解 答 】 誤り。

 

 

 

【 解 説 】

 

「2カ月を経過する日」とあるのは、「4カ月を経過する日」です。

被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、

支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の

末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金

支給申請書を原則として事業主を経由してその事業所の所在地を管轄

する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。

 

 


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