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労働契約 [労働基準法]

労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は5年である。

B 労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を7年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は3年となる。

C 賃金や労働時間に関する事項について、労働契約締結時に書面により明示する必要があるが、その際、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。

D 労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。

E 労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付する必要があるが、その証明書には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない。

正解:C

A 誤。労働契約の期間は、3年(一定の契約について5年)を超えることはできませんが、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものについてはその上限はありません。その事業が有期事業である場合は、事業の終了までの期間と定めることも適法としています。

B 誤。満60歳以上の労働者との労働契約期間の最長は5年ですので、「7年」とした契約は「5年」の契約とみなされます 

C 正。労働契約締結の際に労働者に就業規則を交付する方法で明示しても差し支えありません。

D 誤。退職手当や賞与に関しては、相対的明示事項の範囲に含まれるので、その明示に際して、書面交付まで要求していません 

E 誤。退職時の証明には、法定事項すべてを記載する必要はなく、使用者は労働者の請求のあった事項のみを記載することが求められます。したがって、労働者の請求しない「退職の事由」については記載してはなりません 


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